利益相反の開示について
学会員、非学会員の別を問わず発表者全員に、配偶者、一親等の親族、生計を共にする者も含めて、利益相反に関する下記事項1〜9に係る報告が義務付けられました。
一般社団法人日本形成外科学会 臨床研究・
基礎研究の利益相反の取扱いに関する細則
| A. |
演題登録画面でご登録頂く際に、抄録登録時から遡って過去1年間における演題発表に関連する企業との利益相反状態について申告をしていただきました。 |
| B. |
上記Aで利益相反状態の申告にて「該当する」と選択された方は、利益相反報告書の送付が必要です。下段より書式をダウンロードの上、必要事項をご記入、ご捺印頂き日本形成外科学会まで郵送にてお送り下さい。 |
| C. |
すべての筆頭発表者は利益相反状態につい発表スライドの最初あるいはポスターの最後に、下記様式1、2により開示して下さい。 |
様式1(利益相反基準に該当しない場合)
様式2(利益相反基準に該当する場合)
利益相反報告書(word)
自己申告が必要な事項と基準額について
| 1. |
企業・団体の役員、顧問職については、1つの企業・団体からの報酬額が年間100万円以上 |
| 2. |
株式の保有については、1つの企業についての1年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上、あるいは当該全株式の5%以上を所有 |
| 3. |
企業・団体からの特許権使用料については、1つの特許権使用料が年間100万円以上 |
| 4. |
企業・団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については、1つの企業・団体からの年間の講演料が合計50万円以上 |
| 5. |
企業・団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、1つの企業・団体からの年間の原稿料が合計50万円以上 |
| 6. |
企業・団体が提供する研究費については、1つの企業・団体から研究(受託研究、共同研究など)に対して支払われた総額が年間200万円以上 |
| 7. |
企業・団体が提供する奨学寄付金については、一つの企業・団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座など)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間200万円以上 |
| 8. |
企業・団体が提供する寄附講座に申告者らが所属している |
| 9. |
その他(研究とは直接無関係な旅行、贈答品など)の提供については、1つの企業・団体から受けた総額が年間5万円以上 |